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業者の義務

平成17年1月1日の自動車リサイクル法施行以降、さまざまな義務が定められています。まず、自動車引取業者やフロン類回収業者から使用済みとなった自動車の引き取りを求められた場合には、正当な理由がある場合を除いて原則として引き取りをしなければなりません。これを「引取義務」と言います。

また、使用済自動車を引き取った際にはエアバッグ類を回収する「回収義務」や、使用済自動車からバッテリーやタイヤ、エンジンオイル、ミッションオイルなどの廃油、廃液といったものを確実に回収し、リサイクルもしくは適正処理をする「再資源化基準の遵守義務」なども、自動車解体業者に課せられた義務です。

さらに自動車リサイクル法においては、自動車引取業者やフロン類回収業者、自動車解体業者などの自動車関連業者が使用済みとなった自動車の引き取りや引き渡しを行った場合には、原則としてパソコンを使用して報告を行なう電子マニフェスト制度が導入されました。これにより自動車解体業者は、使用済自動車の引き取りや引き渡し、エアバッグ類の引き渡し実施から一定期間内に、原則として電子マニフェスト制度を使って、情報管理センターに実施報告をしなければならないことになりました。

自動車解体業者が、使用済自動車もしくは解体自動車を自分自身で解体、運搬する際には、廃棄物処理法による許可は必要とされませんが、実施に当たっては、廃棄物処理基準に従うことが重要です。

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