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リサイクル法・業者の役割分担

自動車リサイクル法は、従来の自動車のリサイクル・処理システムがうまく機能しなくなってきたことに伴い、平成17年から施行された法律です。自動車リサイクル法には、フロン類の回収や、エアバッグ類の適正処理などといった環境への配慮も盛り込まれています。自動車メーカーを含め、自動車解体業者など自動車のリサイクルに携わる全ての関係者に適正な役割分担を促し、使用済み自動車を積極的にリサイクル・活用していくことを目指しています。

では、それぞれの役割とはどのようなものでしょうか?
自動車製造業者には、自ら製造した自動車が使用済みになった時、その自動車から出るフロン類やエアバッグ類、シュレッダーダストを引き取って、リサイクルすることが求められます。フロン類については、適切な方法で処理する必要があります。

登録制の自動車の引き取り業者には、車の所有者から使用済みになった自動車を引き取って、自動車解体業者やフロン類回収業者などに適正に引き渡すことが求められます。

許可制の自動車解体業者には、使用済みになった自動車のリサイクルを正しく行なって、エアバッグ類やシュレッダーダストなどについては自動車製造業者や輸入業者に引き渡すことが求められます。

登録制のフロン類回収業者には、フロン類の回収を正しく行ない、自動車製造業者や輸入業者に引き渡すことが求められます。

自動車の所有者には、リサイクル料金の負担と、使用済みになった車をきちんと引取業者に引き渡すことが求められます。

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