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自動車リサイクル法の罰則

自動車リサイクル法は、平成17年1月1日から本格施行された法律で、正式には「使用済自動車等の再資源化に関する法律」といいます。この法律の本格施行に伴い、自動車の所有者や自動車メーカー、自動車解体業者などにはさまざまな義務が生じることになりました。

自動車リサイクル法にはどのような罰則があるのでしょうか?まず、リサイクル料金の預託をしない場合には車検をとることができず、公道は走れないことになります。預託をしないままで、使用中の自動車を廃車にすることもできません。

また、部品取りには自動車解体業の許可が必要になります。個人であっても、使用済みになった自動車から再利用可能な部品などを取り外すためには、自動車解体業の許可を都道府県知事などから受ける必要があります。違反した場合の罰則としては、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、さらに廃棄物処理法の無許可営業の場合には、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が課せられることが、自動車リサイクル法によって定められています。

自動車リサイクル法は、ほとんどの自動車を対象としています。一般の乗用車だけでなく、トラックやバスといった大型車、特種自動車のほか、ナンバープレートのない構内車なども自動車リサイクル法の対象になります。対象外となるのは、被けん引車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、スノーモービルなどです。公道を走行しない自動車メーカーのテスト車両や、レースに使われる自動車なども対象外です。

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