Top >  自動車解体 >  自動車解体業の許可

自動車解体業の許可

自動車解体業を営むためには、実際の事業所がある場所を管轄する都道府県知事などから許可を受ける必要があります。自動車解体業の許可は、政令で定められた期間ごとに更新しなければなりません。個人であっても、自動車からパーツを取り外して解体するという作業を、営利を目的として継続的に行なうのであれば解体業に該当しますので、解体業の許可を申請する必要があります。中古車買取・販売業者の場合は、業務として使用済みとなった自動車を引き取ることがある場合には、引取業の登録が必要になります。

では、自動車解体業の許可を受けるためには、どのような条件をクリアする必要があるのでしょうか?実際の解体業務を行なう事業施設や、申請者の能力などについて、以下に挙げるような点がポイントとなります。

まず、実際に自動車解体を行なう事業施設についてですが、塀などの囲いがあって施設の範囲が明確にわかる使用済み自動車などの保管場所が確保されていることが、条件の一つです。ほかには、廃油などが外に流出しないようにする防止施設を備えていることも重要です。原則としては、屋根のある自動車解体作業場が必要となります。

申請者の能力に関しては、解体手順などが記載された標準作業書を現場に常備し、作業に従事する人に確実に周知することが大きなポイントの一つです。また、事業計画書などを参考に、自動車解体業を継続的に運営していく能力があるかどうかも判断されることになります。

自動車解体

関連エントリー

廃車と自動車解体の基礎知識 自動車整備業・修理業との違い 費用 還付金 リサイクル料金 リサイクル法・業者の役割分担 自動車リサイクル法の罰則 中古部品 自動車解体業の許可 業者の義務 お問合せ